[届出書関係]

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[届出書関係]

化粧品製造販売業許可を取得した業者の方は、化粧品の製造販売をしようとする時は、あらかじめ、品目ごとに、主たる機能を有する事務所の所在地の都道府県知事に製造販売届を出さなければなりません。

また、輸入した化粧品を製造販売しようとするときについても、製造販売届け出が必要です。

こららの手続きが全て終了してはじめて、市場への流通や輸入などが可能となります。

 

[国内で製造された製品]

国内で製造された製品の場合ですと、「化粧品製造販売届出書」を、福岡県に提出することとなります。(主たる事務所が福岡県の場合)

すわわち規定によれば、“承認を要しない化粧品を製造販売するときは、あらかじめ、品目ごとに製造販売業届を製造販売業者の主たる機能を有する事務所の都道府県知事に提出する必要がある”、とされています。


[海外で製造された製品]

海外で製造された製品の場合ですと、化粧品製造販売届出書」・「化粧品外国製造販売業者(外国製造業者)届出書」・「製造販売用化粧品輸入届出書」の3つケースが考えられます。

 

A:「化粧品製造販売届出書」→承認を要しない化粧品を製造販売するときは、こちらになります。

B:「化粧品外国製造販売業者(外国製造業者)届出書」→外国において製造販売されている化粧品を本邦に輸入する場合にあっては、こちらになります。当該輸入先の製造販売業者等を機構を経由して厚生労働大臣に届け出る必要があります。

C:製造販売用化粧品輸入届出書」→製造販売のために化粧品を業として、輸入しようとする場合にあっては、こちらになります。輸入しようとする製造販売業者は、通関のときまでに、輸入届出書を厚生労働大臣に届け出る必要があります。