[薬事法での化粧品規制]
☆☆当方では財務会計サポート業務も行っております!☆☆
[薬事法による法規制]
「薬事法」は、化粧品、医薬部外品、医薬品、医療機器についての法規制を定めている法律でございます。
化粧品などについて製造したり販売したりする業者にとりましては、「薬事法」は大変重要な法律となっております。
※参考:「薬事法」においては、その第一条にその目的を掲げておりますので、ご参考にその条文を次に掲げておきます。
(第一条)
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性及び安全性の確保のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品及び医療機器の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
[化粧品の定義]
「薬事法」では、規制対象とする「化粧品」および「医薬部外品」について定義しております。
ご参考に、「化粧品」の定義を次に掲げておきます。
(薬事法第二条第3項)
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。
ただし、これらの使用目的のほかに、第1項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物(=具体的には医薬品をさすものとイメージしてください。)及び医薬部外品を除く。
[化粧品の効能]
「薬事法」において、化粧品の効能の範囲について次のごとく示しております。(表3)
№ |
効能 |
№ |
効能 |
1 |
頭皮、毛髪を清浄にする。 |
29 |
肌を柔らげる。 |
2 |
香りにより毛髪、頭髪の不快臭を抑える。 |
30 |
肌にはりを与える。 |
3 |
頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 |
31 |
肌をつやを与える。 |
4 |
毛髪にはり、こしを与える。 |
32 |
肌をなめらかにする。 |
5 |
頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 |
33 | ひげをそりやすくする。 |
6 |
頭皮、毛髪にうるおいを保つ。 |
34 |
ひげをそり後の肌を整える。 |
7 |
毛髪をしなやかにする。 |
35 | あせもを防ぐ(打粉) |
8 | くしどおりをよくする。 | 36 | 日焼けを防ぐ。 |
9 |
毛髪のにつやを保つ。 |
37 |
日焼けによりしみ、そばかすを防ぐ。 |
10 |
毛髪につやを与える。 |
38 |
芳香を与える。 |
11 | ふけ、かゆみがとれる。 | 39 |
爪を保護する。 |
12 |
ふけ、かゆみをおさえる。 |
40 |
爪をすこやかに保つ。 |
13 | 毛髪の水分、油分を補い保つ。 | 41 |
爪にうるおいを与える。 |
14 | 裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 | 42 | 口唇の荒れを防ぐ。 |
15 | 髪型を整え、保持する。 | 43 |
口唇のきめを整える。 |
16 | 毛髪の帯電を防止する。 | 44 |
口唇にうるおいを与える。 |
17 | (汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 | 45 |
口唇をすこやかにする。 |
18 | (洗浄により)にきび、あせもを防ぐ(洗顔料)。 | 46 |
口唇を保護する、口唇の乾燥を防ぐ。。 |
19 | 肌を整える。 | 47 |
口唇の乾燥によるかさつきを防ぐ。 |
20 | 肌のきめを整える。 | 48 |
口唇をなめらかにする。 |
21 | 皮膚をすこやかに保つ。 | 49 | むし歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) |
22 | 肌荒れを防ぐ。 | 50 | 歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) |
23 | 肌をひきしめる。 | 51 |
歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) |
24 | 皮膚にうるおいを与える。 | 52 |
口中を浄化する(歯磨き類) |
25 | 皮膚の水分、油分を補い保つ。 | 53 |
口臭を防ぐ(歯磨き類) |
26 | 皮膚の柔軟性を保つ。 | 54 |
歯のやにをとる(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) |
27 | 皮膚を保護する。 | 55 |
歯垢の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯磨き類) |
28 | 皮膚の乾燥を防ぐ・ |
|
|
注1:たとえば“補い保つ”は“補い”あるは“保つ”との効能でも可とする。
注2:“皮膚”と“肌”の使い分けは可とする。
注3:()内は、効能に含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
〔平成12年12月28日医薬発第1339号より〕
[化粧品基準]
化粧品の保健衛生上必要な基準として、「化粧品基準(平成12年9月厚生省告示第331号)」が定めれらております。
この基準に適合しない化粧品は、製造・輸入・販売などが禁止されています。